2017年11月8日水曜日

法定相続情報一覧図の活用「相続放棄編」

今年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報一覧図」の取得がスタートしました。金融機関での相続手続や不動産の相続登記でこの一覧図を活用すれば相続手続きがスムーズです。

この一覧図ですが、法務局や金融機関だけでなく、相続人を証明する資料としていろいろなところで活用できるのです。

当事務所では、家庭裁判所における「相続放棄」で活用してみました!

通常、相続放棄には、被相続人の除籍謄本・住民票除票、相続人の戸籍謄本が添付書類です。法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名住所、死亡年月日、法定相続人の氏名生年月日が記載されているので、一覧図を提出すれば、被相続人の除票、相続人の戸籍謄本は不要になります。(被相続人の本籍地の記載がないため除籍謄本は必要です。)

今回、放棄をする相続人が5名もいたので、添付書類が少なくなり、とっても助かりました(^^)

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