2017年9月27日水曜日

未成年者の養子縁組

先日、こんな相談がありました。

ご主人を亡くされた女性、相続人はご自身とお子さん(15歳)。ただし、お子さんはご主人の連れ子で、養子縁組をしていませんでした。
お子さんの親権者は父親であったため、父親の死亡により親権を行う者がいなくなりました。当然、学校のことやら、相続手続も進められなくて、困っておられました。

原則、未成年者が養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、配偶者の子である場合は、許可は不要です。しかも、お子さんが満15歳以上であれば、法定代理人の代諾(養子縁組について本人にかわり同意をすること)も不要。

私は最初にお話を聞いて思ったのは、配偶者の子だし15歳だし、市役所に養子縁組届を出させば済むのでは??と考えました。

しかーし、よくよく調べてみると、すでにご主人は亡くなられているので、お子さんは「配偶者の子」には該当しないんですね。つまり、この養子縁組には家庭裁判所の許可が必要になります。離婚ならまだしも死別の場合でも「配偶者」というくくりにならなくなるのは、感覚としてとまどいがありますね。

家庭裁判所の許可で養子縁組をし、その後、遺産分割協議では養親親権者となるお母さんとお子さんとで利害関係が対立するので、特別代理人も選任することになります。ご主人を亡くされ気を落とされているときに、これらを自分でやるなんてとても無理。相談にきていただいてよかったです。

2017年9月24日日曜日

被後見人が亡くなりました

この週末は、休日返上でお仕事です^^;
期限が迫っている仕事が立て込んでおりやむを得ないとしても、なかなか辛いものです。

そんな忙しい中、被後見人が亡くなりました。私が後見人をやるようになってから2人目の方で、3年ほどのお付き合いのおばあちゃんになります。

後見人の仕事はご本人が亡くなった時点で終了するのですが、だからってあとは知りませんと言うことは当然できず、事実上いろいろなお手伝いをします。

ご親族がいればお任せできるのでよいのですが、親族がいなかったり、いても手続がとれないこともあるので、そういったときは、葬儀会社を手配し火葬の段取りなど諸々ありまして・・・。

このあばあちゃんも諸般の事情で、私の方でいろいろとやらせていただきました。

とくに痛みもなく安らかに旅立たれたということだったので、ほっとしています。

ご冥福をお祈りします。

2017年9月19日火曜日

広島へ研修に

ご無沙汰してしまいましてすみません・・・
この三連休、広島へ研修へ行ってきました。台風が来ており帰れなくなるかと心配になりましたが、月曜には台風一過となり観光もしてきちゃいました。
研修ですが、全青司全国研修というもので、全国の青年司法書士が年に一度つどう研修で、500名近い司法書士が参加し盛大な研修です。
今回のテーマは「つなぐ」ということで、なんと、わが法人といっしょ(*^_^*)
それだけでも、嬉しくなっちゃいますネ。
基調講演は、筑波大学医学医療系の安梅勅江先生による「人を対象にするプロに必要なエンパワメント」でした。
エンパワメントとは「湧活」ともいい、人が本来もっているはずの生きる力を湧き出させることです。司法書士のところへは、日々さまざまな悩みを抱えた相談者が来られます。そういった方達をエンパワメントできることが、相談の根本だと思うので、とても勉強になりました。

2017年9月6日水曜日

法テラスのすすめ

お客様から、手続費用のご相談を受けることがよくあります。いくらかかるのか、一括払いでなくてはいけないのか、支払いが難しい・・・などなど。

支払いが難しいという方の場合、法テラスの法律扶助の利用を勧めています。

これは、一定の資力要件以下の方が司法書士など専門家に手続をお願いした場合、法テラスが専門家費用を立て替えてくれる制度です。法律扶助を利用できれば、通常よりも低額の費用で専門家に依頼でき、その後の返済も分割払いができます。

まずはご相談ください。

2017年9月5日火曜日

農地の時効取得

急に秋めいてきましたね。うっかり薄着をしていると肌寒く感じるくらいです。

さて、先日、司法書士会の志太榛原支部研修がありました。テーマは「時効取得による所有権移転登記請求訴訟」(講師は、浜松支部の中里功先生)。農地の時効取得については経験がありますが、なかなか奥深いのです。

農地を購入したが、農地法の許可がとれていないために仮登記をいれておき、そのまま20年以上経過してしまったが、きちっと自分の名義にできないかという相談を受けることがあります。

こんなとき、時効取得による所有権移転登記が検討できます。

10年の時効取得(短期時効取得)が認められるためには善意無過失で占有することが条件です。無過失といえるためには売買契約の締結・成立・効力発生が要件となるので、農地の売買の場合、農地法の許可がなければ短期の時効取得は認められません。そこで、20年間の長期時効取得の成立を検討していくことになります。

農地の時効取得の登記が申請されると、法務局から農業委員会へ連絡がいき、現地調査が入ります。このため、安易にすすめることは当然できず、法律家として、時効取得の成立を事実関係に基づき判断していかなければいけません。

もし同じような悩みを抱えているようでしたら、一度、ご相談ください。

2017年9月1日金曜日

最近こんな相談が増えてます

台風が近づいているようですが、週末のお天気が気になりますね。

さて今日は、最近増えている相談のお話を。

母親が認知症になり銀行で出金ができなくなった・・・
独身の兄妹の介護をしてきたが自分もいい歳だし今後が心配・・・

年齢を重なるにつれ判断能力が落ちてくるのは誰にも起こり得ることです。歳をとるのと比例するように心配事も増えてきますよね。

認知症や障害等が原因で自分の財産管理ができなくなった場合、ご本人に代わって財産を管理し様々な手続を行う代理人を選ぶ制度を、成年後見制度といいます。成年後見人がつくと、ご本人に代わって銀行で出金したり、介護施設の契約をしたりできますので、先に書いた悩みが解決されます。

つなぐでも多くの相談をお受けしてますので、抱え込んでしまう前に、ご相談ください。