2017年9月27日水曜日

未成年者の養子縁組

先日、こんな相談がありました。

ご主人を亡くされた女性、相続人はご自身とお子さん(15歳)。ただし、お子さんはご主人の連れ子で、養子縁組をしていませんでした。
お子さんの親権者は父親であったため、父親の死亡により親権を行う者がいなくなりました。当然、学校のことやら、相続手続も進められなくて、困っておられました。

原則、未成年者が養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、配偶者の子である場合は、許可は不要です。しかも、お子さんが満15歳以上であれば、法定代理人の代諾(養子縁組について本人にかわり同意をすること)も不要。

私は最初にお話を聞いて思ったのは、配偶者の子だし15歳だし、市役所に養子縁組届を出させば済むのでは??と考えました。

しかーし、よくよく調べてみると、すでにご主人は亡くなられているので、お子さんは「配偶者の子」には該当しないんですね。つまり、この養子縁組には家庭裁判所の許可が必要になります。離婚ならまだしも死別の場合でも「配偶者」というくくりにならなくなるのは、感覚としてとまどいがありますね。

家庭裁判所の許可で養子縁組をし、その後、遺産分割協議では養親親権者となるお母さんとお子さんとで利害関係が対立するので、特別代理人も選任することになります。ご主人を亡くされ気を落とされているときに、これらを自分でやるなんてとても無理。相談にきていただいてよかったです。

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