2018年5月2日水曜日

「まだ早い」なんてことないです!

ちまたでは、GW真っ只中
つなぐは、暦通り営業しています!

さて、最近、生涯独身で自分が亡くなった後のことを心配され、死後事務委任や遺言の相談に来られる方が少なくないです。いつなんとき何があるかわからないので、自ら進んで相談に来てもらえると、こちらもとても助かります。

ただ、なかには、「まだ自分は元気だから、遺言をつくるとかまだまだ早い」、といって後回しにされる方もいますね。

気持ちはわからなくもないですが、少し考え方を変えてみたらどうでしょう。

遺言は、臨終のときに最後の言葉として遺す、といったイメージが先行してますが、そんなことはなくて、むしろ元気なうちに遺すものです。

歳を重ねるにつれ、認知症がでてきたり、外出するのも大変になったり、また、いつ倒れるかもわかりません。それを思えば、生命保険をかけるのと同じで、もしものときの備え、だと思ってみましょう。倒れてからでは、遅いんです。

遺言はいつでも作り変えることができるので、数年後に変えても大丈夫。また、エンディングノートをつけて整理しておくだけでも違います。

ぜひご検討を(^^)



2018年3月11日日曜日

ほったらかしている借金ありませんか?!

最近、すでに時効期間が経過しているのに、「サラ金業者が家に取り立てにきたから3000円だけ払って帰ってもらった」とか「何年も払ってなくて忘れていたけど、突然、支払督促が届いた」などといった相談を受けることがあります。

返済してはいけません!
裁判所からの通知をほったらかしてはいけまんせん!

サラ金業者の借金は、5年間返済していないと、消滅時効を援用できます。

うっかり返済してしまったり、裁判所からの通知を無視してしまうと、時効の援用ができなくなります。

静岡県青年司法書士協議会では、そんな時効債権110番を開催します。
ひとりで悩まずに、まずは相談を!!

平成30年3月17日(土)午前10時から午後4時
電話番号 054-289-5681

2018年2月21日水曜日

確定申告

連日、オリンピックでの日本選手の活躍が報道され、気持ちがほっこりします(*^_^*)
4年に1度、そこにピークをもっていくのは本当に大変なことですよね

で、この時期、もう一つソワソワすることが

はい、確定申告です

うちの事務所の決算はこの時期ではないのですが、成年後見業務をやっていると、気にしないといけない場合があります

前年に不動産を売却した、前年に相続が発生した・・・etc

成年被後見人の代理人として確定申告をしなければならないのです

とっても複雑な申告であれば税理士さんにお願いするのですが、簡単なものはこちらでやります。期限までに漏れなくするように、管理をしておかないとですね。

2017年12月6日水曜日

被後見人が亡くなられました

成年後見制度は、認知症や障害が原因でご自分で財産管理や契約が難しい方に代わり、第三者がご本人のために財産管理等を行う制度です。

つなぐでは、後見業務を多数あつかっていますが、先日、そのうちのお一方が亡くなられました。

後見人は、ご本人が亡くなることで業務終了となりますが、頼れる親族がいなかったりするケースが多いので、亡くなられたからといって、はい終了です、とはいかず、その後の事務手続きを事実上行うことが多いです。

今回も、葬儀会社を手配したりお寺と打合せをしたり、バタバタと・・・。(ハプニングが度重なることも少なくなく、そのときは事務所はてんやわんやです^^;)

そして、最後は、相続人へ財産の引渡しになります。相続人の方が多数いらっしゃったり、遠方にいらっしゃると、預金の相続手続などご自分で行うのが難しいという方もおり、そのときは、遺産承継業務を受任します。相続人間で揉めてしまうケースは受任できませんが。

このように、後見業務はとてもスパンの長いお仕事なのです。

2017年11月29日水曜日

メディエーションの可能性

司法書士が「司法書士」という肩書をつけて仕事ができるのも、司法書士制度があってこそ。制度を守り発展させていくために、司法書士会のお仕事(いわゆる会務)は重要なんです。そんなこんなで、私もいま、静岡県司法書士会調停センターふらっとの事務長をやらせてもらっています。

ふらっとでは、家庭裁判所の調停とは異なり、メディエーションといって、当事者が自分でゴールを決めることを重視する調停スタイルをとっています。ですので、調停人が「法律的にはこうなります」とか「その解釈は適切ではないです」といった評価をしません。

そしていま、ふらっとは、大きな岐路にたっています。

これまで司法書士のみで運営していたため、扱える事件の範囲が司法書士の代理権の範囲(140万以内の民事事件)に限定されていました。それを、静岡県弁護士会と協定を締結し、弁護士関与型の調停センターにすることで、140万超の民事や離婚や相続などの家事事件も扱えるようにと動き始めています。

先日、弁護士さんとの打合せの席で、法的評価をしない調停を法律家が行うことの意義についてご意見いただきました。私は、ふらっとの存在価値はそこにあるのではと強く感じた次第です。

協定締結までにはまだまだハードルがありますが、少し進んでいく先が見えた気がします。

2017年11月22日水曜日

シニアの自己破産 増加

先日、とあるニュースで、シニアの自己破産が増加しているという話を聞きました。
2016年の自己破産の件数が6万4000件を超え、13年ぶりに増加に転じたそうです。

とくに大きな原因と考えられるのが、銀行貸付に総量規制がかからないことです。
総量規制とは、個人の借入総額を年収の3分の1まで制限するもので過剰貸付を防止できるのですが、ここに銀行のローンは入らないのです。
銀行も貸し倒れになれば困るわけですが、グループ会社の消費者金融が保証してくれるため、貸し倒れのリスクはないし、消費者金融の方も保証料収入が入るので、どちらの懐も温かくなる、という仕組みになってます。

これは非常に問題で、司法書士業界でも銀行の貸付も規制対象にすべきたという運動をしているところです。

当事務所でも、なんでこんなに借り入れがある人がさらに銀行の貸し付けを受けられたの?!という相談者が多数います。結果、自己破産という残念な結末を迎えます。

なんとしてもこの流れを止めたいです。

2017年11月15日水曜日

民事信託(家族信託)の実践活用

先日、家族信託に関する研修を受講しました(主催 関東ブロック司法書士協議会)。

相続、遺言、後見など、財産管理や承継について相談を受けることが多いので、この信託についてはとても気になりつつも、なかなかしっかりと勉強できていないのが正直なところです。

信託を利用すれば何でもできてしまう、といった安易な発想はとても危険だと思います。いかに適切な場面で適切な信託を提供できるのか、それが私たち専門家の役割だと思います。

民事信託については、まだまだ判例で決着ついていない問題が多数あるため、信託のご相談を受けた際は、チームで綿密に対応していきたいなと思いました。