最近、すでに時効期間が経過しているのに、「サラ金業者が家に取り立てにきたから3000円だけ払って帰ってもらった」とか「何年も払ってなくて忘れていたけど、突然、支払督促が届いた」などといった相談を受けることがあります。
返済してはいけません!
裁判所からの通知をほったらかしてはいけまんせん!
サラ金業者の借金は、5年間返済していないと、消滅時効を援用できます。
うっかり返済してしまったり、裁判所からの通知を無視してしまうと、時効の援用ができなくなります。
静岡県青年司法書士協議会では、そんな時効債権110番を開催します。
ひとりで悩まずに、まずは相談を!!
平成30年3月17日(土)午前10時から午後4時
電話番号 054-289-5681
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