2017年9月5日火曜日

農地の時効取得

急に秋めいてきましたね。うっかり薄着をしていると肌寒く感じるくらいです。

さて、先日、司法書士会の志太榛原支部研修がありました。テーマは「時効取得による所有権移転登記請求訴訟」(講師は、浜松支部の中里功先生)。農地の時効取得については経験がありますが、なかなか奥深いのです。

農地を購入したが、農地法の許可がとれていないために仮登記をいれておき、そのまま20年以上経過してしまったが、きちっと自分の名義にできないかという相談を受けることがあります。

こんなとき、時効取得による所有権移転登記が検討できます。

10年の時効取得(短期時効取得)が認められるためには善意無過失で占有することが条件です。無過失といえるためには売買契約の締結・成立・効力発生が要件となるので、農地の売買の場合、農地法の許可がなければ短期の時効取得は認められません。そこで、20年間の長期時効取得の成立を検討していくことになります。

農地の時効取得の登記が申請されると、法務局から農業委員会へ連絡がいき、現地調査が入ります。このため、安易にすすめることは当然できず、法律家として、時効取得の成立を事実関係に基づき判断していかなければいけません。

もし同じような悩みを抱えているようでしたら、一度、ご相談ください。

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