2018年5月2日水曜日

「まだ早い」なんてことないです!

ちまたでは、GW真っ只中
つなぐは、暦通り営業しています!

さて、最近、生涯独身で自分が亡くなった後のことを心配され、死後事務委任や遺言の相談に来られる方が少なくないです。いつなんとき何があるかわからないので、自ら進んで相談に来てもらえると、こちらもとても助かります。

ただ、なかには、「まだ自分は元気だから、遺言をつくるとかまだまだ早い」、といって後回しにされる方もいますね。

気持ちはわからなくもないですが、少し考え方を変えてみたらどうでしょう。

遺言は、臨終のときに最後の言葉として遺す、といったイメージが先行してますが、そんなことはなくて、むしろ元気なうちに遺すものです。

歳を重ねるにつれ、認知症がでてきたり、外出するのも大変になったり、また、いつ倒れるかもわかりません。それを思えば、生命保険をかけるのと同じで、もしものときの備え、だと思ってみましょう。倒れてからでは、遅いんです。

遺言はいつでも作り変えることができるので、数年後に変えても大丈夫。また、エンディングノートをつけて整理しておくだけでも違います。

ぜひご検討を(^^)



2018年3月11日日曜日

ほったらかしている借金ありませんか?!

最近、すでに時効期間が経過しているのに、「サラ金業者が家に取り立てにきたから3000円だけ払って帰ってもらった」とか「何年も払ってなくて忘れていたけど、突然、支払督促が届いた」などといった相談を受けることがあります。

返済してはいけません!
裁判所からの通知をほったらかしてはいけまんせん!

サラ金業者の借金は、5年間返済していないと、消滅時効を援用できます。

うっかり返済してしまったり、裁判所からの通知を無視してしまうと、時効の援用ができなくなります。

静岡県青年司法書士協議会では、そんな時効債権110番を開催します。
ひとりで悩まずに、まずは相談を!!

平成30年3月17日(土)午前10時から午後4時
電話番号 054-289-5681

2018年2月21日水曜日

確定申告

連日、オリンピックでの日本選手の活躍が報道され、気持ちがほっこりします(*^_^*)
4年に1度、そこにピークをもっていくのは本当に大変なことですよね

で、この時期、もう一つソワソワすることが

はい、確定申告です

うちの事務所の決算はこの時期ではないのですが、成年後見業務をやっていると、気にしないといけない場合があります

前年に不動産を売却した、前年に相続が発生した・・・etc

成年被後見人の代理人として確定申告をしなければならないのです

とっても複雑な申告であれば税理士さんにお願いするのですが、簡単なものはこちらでやります。期限までに漏れなくするように、管理をしておかないとですね。