2017年12月6日水曜日

被後見人が亡くなられました

成年後見制度は、認知症や障害が原因でご自分で財産管理や契約が難しい方に代わり、第三者がご本人のために財産管理等を行う制度です。

つなぐでは、後見業務を多数あつかっていますが、先日、そのうちのお一方が亡くなられました。

後見人は、ご本人が亡くなることで業務終了となりますが、頼れる親族がいなかったりするケースが多いので、亡くなられたからといって、はい終了です、とはいかず、その後の事務手続きを事実上行うことが多いです。

今回も、葬儀会社を手配したりお寺と打合せをしたり、バタバタと・・・。(ハプニングが度重なることも少なくなく、そのときは事務所はてんやわんやです^^;)

そして、最後は、相続人へ財産の引渡しになります。相続人の方が多数いらっしゃったり、遠方にいらっしゃると、預金の相続手続などご自分で行うのが難しいという方もおり、そのときは、遺産承継業務を受任します。相続人間で揉めてしまうケースは受任できませんが。

このように、後見業務はとてもスパンの長いお仕事なのです。

2017年11月29日水曜日

メディエーションの可能性

司法書士が「司法書士」という肩書をつけて仕事ができるのも、司法書士制度があってこそ。制度を守り発展させていくために、司法書士会のお仕事(いわゆる会務)は重要なんです。そんなこんなで、私もいま、静岡県司法書士会調停センターふらっとの事務長をやらせてもらっています。

ふらっとでは、家庭裁判所の調停とは異なり、メディエーションといって、当事者が自分でゴールを決めることを重視する調停スタイルをとっています。ですので、調停人が「法律的にはこうなります」とか「その解釈は適切ではないです」といった評価をしません。

そしていま、ふらっとは、大きな岐路にたっています。

これまで司法書士のみで運営していたため、扱える事件の範囲が司法書士の代理権の範囲(140万以内の民事事件)に限定されていました。それを、静岡県弁護士会と協定を締結し、弁護士関与型の調停センターにすることで、140万超の民事や離婚や相続などの家事事件も扱えるようにと動き始めています。

先日、弁護士さんとの打合せの席で、法的評価をしない調停を法律家が行うことの意義についてご意見いただきました。私は、ふらっとの存在価値はそこにあるのではと強く感じた次第です。

協定締結までにはまだまだハードルがありますが、少し進んでいく先が見えた気がします。

2017年11月22日水曜日

シニアの自己破産 増加

先日、とあるニュースで、シニアの自己破産が増加しているという話を聞きました。
2016年の自己破産の件数が6万4000件を超え、13年ぶりに増加に転じたそうです。

とくに大きな原因と考えられるのが、銀行貸付に総量規制がかからないことです。
総量規制とは、個人の借入総額を年収の3分の1まで制限するもので過剰貸付を防止できるのですが、ここに銀行のローンは入らないのです。
銀行も貸し倒れになれば困るわけですが、グループ会社の消費者金融が保証してくれるため、貸し倒れのリスクはないし、消費者金融の方も保証料収入が入るので、どちらの懐も温かくなる、という仕組みになってます。

これは非常に問題で、司法書士業界でも銀行の貸付も規制対象にすべきたという運動をしているところです。

当事務所でも、なんでこんなに借り入れがある人がさらに銀行の貸し付けを受けられたの?!という相談者が多数います。結果、自己破産という残念な結末を迎えます。

なんとしてもこの流れを止めたいです。

2017年11月15日水曜日

民事信託(家族信託)の実践活用

先日、家族信託に関する研修を受講しました(主催 関東ブロック司法書士協議会)。

相続、遺言、後見など、財産管理や承継について相談を受けることが多いので、この信託についてはとても気になりつつも、なかなかしっかりと勉強できていないのが正直なところです。

信託を利用すれば何でもできてしまう、といった安易な発想はとても危険だと思います。いかに適切な場面で適切な信託を提供できるのか、それが私たち専門家の役割だと思います。

民事信託については、まだまだ判例で決着ついていない問題が多数あるため、信託のご相談を受けた際は、チームで綿密に対応していきたいなと思いました。

2017年11月8日水曜日

法定相続情報一覧図の活用「相続放棄編」

今年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報一覧図」の取得がスタートしました。金融機関での相続手続や不動産の相続登記でこの一覧図を活用すれば相続手続きがスムーズです。

この一覧図ですが、法務局や金融機関だけでなく、相続人を証明する資料としていろいろなところで活用できるのです。

当事務所では、家庭裁判所における「相続放棄」で活用してみました!

通常、相続放棄には、被相続人の除籍謄本・住民票除票、相続人の戸籍謄本が添付書類です。法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名住所、死亡年月日、法定相続人の氏名生年月日が記載されているので、一覧図を提出すれば、被相続人の除票、相続人の戸籍謄本は不要になります。(被相続人の本籍地の記載がないため除籍謄本は必要です。)

今回、放棄をする相続人が5名もいたので、添付書類が少なくなり、とっても助かりました(^^)

2017年11月1日水曜日

しまだ大井川マラソン 2017

週末のたびに台風が直撃した10月でしたね

さて、この台風直撃のなか、しまだ大井川マラソンが開催されました

横浜の大会は中止になったようで、島田も中止になるのでは??と思っていましたが
なんとやっちゃいました^^;

司法書士仲間でエントリー(私は10キロです)していたのですが、私は根性がないので豪雨の中走るのは無理だわ~ということで欠場(>_<) フルマラソンにエントリーしていた二人は見事完走しました!!

毎年、焼津みなとマラソンとしまだ大井川マラソンは必ず走るぞ!と決めている私ですが、今年は島田が走れなかったので、年明けの藤枝リバティの駅伝に仲間と参加することにしました

3キロ耐えればいい、なんて素敵な響き(*^_^*)

目標タイムは18分です

2017年10月25日水曜日

架空請求が多発

久々の投稿となってしまいました^^;

社会福祉協議会、地域包括支援センター、司法書士がメンバーとなり、隔月で高齢者の権利擁護や福祉に関する勉強会を行っているのですが、先日の勉強会のテーマは、消費生活相談員の方を講師にお招きし、悪質商法の注意点を学びました。

その中で、最近、架空請求が多発しているとのことでした。

以前は、「民事訴訟管理センター」を名乗り、契約不履行の裁判を起こされている・連絡しなければ給料が差し押さえられる・相談を受け付けます、といった内容の手紙をよこす架空請求が流行ってましたね。

最近は、「国民訴訟通達センター」と名前を変えて同様の架空請求をしているようです。

基本的にこういった類のものがきたときには、放置しておけばよいです。
それでも心配なようならば、消費生活相談センターへ相談してもよいですし、最寄りの専門家に相談してください。

一番大切なのは、軽率に相手に連絡をいれないことです!!

2017年9月27日水曜日

未成年者の養子縁組

先日、こんな相談がありました。

ご主人を亡くされた女性、相続人はご自身とお子さん(15歳)。ただし、お子さんはご主人の連れ子で、養子縁組をしていませんでした。
お子さんの親権者は父親であったため、父親の死亡により親権を行う者がいなくなりました。当然、学校のことやら、相続手続も進められなくて、困っておられました。

原則、未成年者が養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、配偶者の子である場合は、許可は不要です。しかも、お子さんが満15歳以上であれば、法定代理人の代諾(養子縁組について本人にかわり同意をすること)も不要。

私は最初にお話を聞いて思ったのは、配偶者の子だし15歳だし、市役所に養子縁組届を出させば済むのでは??と考えました。

しかーし、よくよく調べてみると、すでにご主人は亡くなられているので、お子さんは「配偶者の子」には該当しないんですね。つまり、この養子縁組には家庭裁判所の許可が必要になります。離婚ならまだしも死別の場合でも「配偶者」というくくりにならなくなるのは、感覚としてとまどいがありますね。

家庭裁判所の許可で養子縁組をし、その後、遺産分割協議では養親親権者となるお母さんとお子さんとで利害関係が対立するので、特別代理人も選任することになります。ご主人を亡くされ気を落とされているときに、これらを自分でやるなんてとても無理。相談にきていただいてよかったです。

2017年9月24日日曜日

被後見人が亡くなりました

この週末は、休日返上でお仕事です^^;
期限が迫っている仕事が立て込んでおりやむを得ないとしても、なかなか辛いものです。

そんな忙しい中、被後見人が亡くなりました。私が後見人をやるようになってから2人目の方で、3年ほどのお付き合いのおばあちゃんになります。

後見人の仕事はご本人が亡くなった時点で終了するのですが、だからってあとは知りませんと言うことは当然できず、事実上いろいろなお手伝いをします。

ご親族がいればお任せできるのでよいのですが、親族がいなかったり、いても手続がとれないこともあるので、そういったときは、葬儀会社を手配し火葬の段取りなど諸々ありまして・・・。

このあばあちゃんも諸般の事情で、私の方でいろいろとやらせていただきました。

とくに痛みもなく安らかに旅立たれたということだったので、ほっとしています。

ご冥福をお祈りします。

2017年9月19日火曜日

広島へ研修に

ご無沙汰してしまいましてすみません・・・
この三連休、広島へ研修へ行ってきました。台風が来ており帰れなくなるかと心配になりましたが、月曜には台風一過となり観光もしてきちゃいました。
研修ですが、全青司全国研修というもので、全国の青年司法書士が年に一度つどう研修で、500名近い司法書士が参加し盛大な研修です。
今回のテーマは「つなぐ」ということで、なんと、わが法人といっしょ(*^_^*)
それだけでも、嬉しくなっちゃいますネ。
基調講演は、筑波大学医学医療系の安梅勅江先生による「人を対象にするプロに必要なエンパワメント」でした。
エンパワメントとは「湧活」ともいい、人が本来もっているはずの生きる力を湧き出させることです。司法書士のところへは、日々さまざまな悩みを抱えた相談者が来られます。そういった方達をエンパワメントできることが、相談の根本だと思うので、とても勉強になりました。

2017年9月6日水曜日

法テラスのすすめ

お客様から、手続費用のご相談を受けることがよくあります。いくらかかるのか、一括払いでなくてはいけないのか、支払いが難しい・・・などなど。

支払いが難しいという方の場合、法テラスの法律扶助の利用を勧めています。

これは、一定の資力要件以下の方が司法書士など専門家に手続をお願いした場合、法テラスが専門家費用を立て替えてくれる制度です。法律扶助を利用できれば、通常よりも低額の費用で専門家に依頼でき、その後の返済も分割払いができます。

まずはご相談ください。

2017年9月5日火曜日

農地の時効取得

急に秋めいてきましたね。うっかり薄着をしていると肌寒く感じるくらいです。

さて、先日、司法書士会の志太榛原支部研修がありました。テーマは「時効取得による所有権移転登記請求訴訟」(講師は、浜松支部の中里功先生)。農地の時効取得については経験がありますが、なかなか奥深いのです。

農地を購入したが、農地法の許可がとれていないために仮登記をいれておき、そのまま20年以上経過してしまったが、きちっと自分の名義にできないかという相談を受けることがあります。

こんなとき、時効取得による所有権移転登記が検討できます。

10年の時効取得(短期時効取得)が認められるためには善意無過失で占有することが条件です。無過失といえるためには売買契約の締結・成立・効力発生が要件となるので、農地の売買の場合、農地法の許可がなければ短期の時効取得は認められません。そこで、20年間の長期時効取得の成立を検討していくことになります。

農地の時効取得の登記が申請されると、法務局から農業委員会へ連絡がいき、現地調査が入ります。このため、安易にすすめることは当然できず、法律家として、時効取得の成立を事実関係に基づき判断していかなければいけません。

もし同じような悩みを抱えているようでしたら、一度、ご相談ください。

2017年9月1日金曜日

最近こんな相談が増えてます

台風が近づいているようですが、週末のお天気が気になりますね。

さて今日は、最近増えている相談のお話を。

母親が認知症になり銀行で出金ができなくなった・・・
独身の兄妹の介護をしてきたが自分もいい歳だし今後が心配・・・

年齢を重なるにつれ判断能力が落ちてくるのは誰にも起こり得ることです。歳をとるのと比例するように心配事も増えてきますよね。

認知症や障害等が原因で自分の財産管理ができなくなった場合、ご本人に代わって財産を管理し様々な手続を行う代理人を選ぶ制度を、成年後見制度といいます。成年後見人がつくと、ご本人に代わって銀行で出金したり、介護施設の契約をしたりできますので、先に書いた悩みが解決されます。

つなぐでも多くの相談をお受けしてますので、抱え込んでしまう前に、ご相談ください。

                                   

2017年8月31日木曜日

お待たせしました!

みなさま 
お待たせしました。ようやくホームページが完成しました。
法人設立から11か月・・・。のんびりしすぎてしまい、すみません。
これから毎日(←目標です)、こちらのブログを更新していきたいと
思いますので、お時間があるときにでも、のぞいてください!
日々の生活で役立つちょっとした法律にまわる情報なんかも
あげていきたいと思いますので、宜しくお願いします!!   佐藤