2017年11月29日水曜日

メディエーションの可能性

司法書士が「司法書士」という肩書をつけて仕事ができるのも、司法書士制度があってこそ。制度を守り発展させていくために、司法書士会のお仕事(いわゆる会務)は重要なんです。そんなこんなで、私もいま、静岡県司法書士会調停センターふらっとの事務長をやらせてもらっています。

ふらっとでは、家庭裁判所の調停とは異なり、メディエーションといって、当事者が自分でゴールを決めることを重視する調停スタイルをとっています。ですので、調停人が「法律的にはこうなります」とか「その解釈は適切ではないです」といった評価をしません。

そしていま、ふらっとは、大きな岐路にたっています。

これまで司法書士のみで運営していたため、扱える事件の範囲が司法書士の代理権の範囲(140万以内の民事事件)に限定されていました。それを、静岡県弁護士会と協定を締結し、弁護士関与型の調停センターにすることで、140万超の民事や離婚や相続などの家事事件も扱えるようにと動き始めています。

先日、弁護士さんとの打合せの席で、法的評価をしない調停を法律家が行うことの意義についてご意見いただきました。私は、ふらっとの存在価値はそこにあるのではと強く感じた次第です。

協定締結までにはまだまだハードルがありますが、少し進んでいく先が見えた気がします。

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